残置物のある家を売る前に、処分費と契約条件を整理する
家財を残したままでも売却できる場合はありますが、処分・仕分けの負担は価格に影響し得ます。片付ける場合と残す場合の考え方、引渡し条件の決め方、適切な処分先を整理します。
📑 目次
ミナお客様から「相続した家に家財が残っている。片付けないと売れないですか」とご相談がありました。
タケさん結論、そのまま買い取ってもらえることはある。家に残された家財など(残置物)があっても、不動産買取(不動産会社が直接買う方法)の条件が合えば進められる。
リク最初に、売主と買主のどちらが家財を処分するかを決める段取りでよいですか。
ミナ売買契約とは、どういう意味ですか。
タケさん売買契約は、売る側と買う側の約束を決めるものだ。残す物、処分する人、費用の負担を曖昧にしないことが大事になる。
家財が残る家は、片付けないと売れないのか
相談の席では、「処分費は自分で出すしかない」と考えたまま話が始まることがあります。しかし、家財を残したままでも、条件が合えば不動産買取として取引できます。片付けないと売れない、とは一律にはいえません。
ただし、家財が残っていると価格は必ず下がります。買う側が処分や仕分けを負担する前提になるためです。需要の少ない地域では、価格が限りなく0円に近くなることがあります。さらに、引き取り費用を売主が負担する形(有償取引)で、0円より下になることもあります。
一方で、需要の多い地域では、駅から遠い、再建築不可(建て替えができない条件)といった事情があっても、直ちに0円になるとは限りません。価格を見るときは、家財だけでなく、その地域での需要も見ます。
売れないと言われた物件でも、相談はできます。再建築不可・残置物あり・長年の放置もそのままでどうぞ。相談は無料です。
無料で相談してみる自分で片付ける前に、品目ごとに見る処分先
| 家に残るもの | 主な引渡し先 | 処分の手がかり |
|---|---|---|
| 家庭ごみ | 市区町村 | 案内ルール |
| 家電4品目 | 家電小売店 | リサイクル券 |
| 猟銃・空気銃・クロスボウ | 警察 | 処分依頼 |
処分費は、契約で誰が持つかを決める
民法第521条第2項は、法令の範囲内で契約内容を自由に決められるとしている。家財を引き渡すか、誰が処分するか、処分費をどう負担するかは、売買契約で明確に決める対象です。
民法第522条では、申込みと承諾で契約が成立するとしている。書面がなくても成立し得ますが、家財が残る取引では約束を文書に残す意味が大きいです。売買契約には、残す物、処分する人、費用を負担する人を明記します。
よくある失敗は、家財を残すことだけ伝え、処分する人と費用の負担を書かないことです。売る側と買う側で受け止め方が分かれるため、引渡し後の行き違いにつながります。
家財を残したまま買い取ってもらうまでの流れ
自分で片付けるなら、回収業者と相続の順番に注意する
家電4品目とは、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です。処分する場合は、家電リサイクル券を貼って家電小売店へ引き渡すか、市区町村が案内する方法でリサイクルします。リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
家庭ごみを業として回収できるのは、市区町村の一般廃棄物処理業の許可(家庭ごみを回収するための市区町村の許可)を受けた者、または市区町村の委託を受けた者です。無許可の不用品回収業者には、高額な処理料金を請求される事例があると案内されています。
相続した家を売るなら、相続登記が必要です。相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行されました。相続又は遺言で不動産を取得した相続人は、相続開始と取得を知った日から3年以内に申請する義務があります。
相続放棄(相続しないと家庭裁判所に申し出る手続き)を考える場合、申述は相続開始を知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。
✅ 買取相談の前に整理する確認項目
- 家の所在地を不動産会社へ伝えられるか
- 家財を残したまま相談したい意思があるか
- 残す家財の内容を説明できるか
- 処分する人を売買契約で決められるか
- 処分費の負担者を売買契約で決められるか
- 相続した家の相続登記が済んでいるか
- 回収業者に市区町村の許可又は委託があるか
片付ける前に、条件をそろえて相談する
まとめると、家財が残った家でも、そのまま買い取ってもらえることがあります。ただし価格は必ず下がるため、処分する人と費用を負担する人を売買契約に明記して進めます。
自分で片付ける場合は、市区町村の案内に従い、回収業者の許可や委託も見ます。相続した家では、売却に相続登記が必要な点も先に整理します。
ご不明な点は、無料相談で個別にお答えしています。お気軽にご相談ください。
出典: 環境省 / 官公庁(meti.go.jp)
この記事を書いた人
小野海士宅地建物取引士株式会社オッティモ 代表取締役
不動産実務15年。東京都荒川区を拠点に、相続・空き家・訳あり物件の買取や売却のご相談を全国対応で手がける。「他社に断られた物件」の相談を数多く受けてきた経験から、難しい不動産の手放し方を分かりやすく解説している。不動産業者向け業務SaaS「anken.」の開発者でもある。
公開日 最終更新
不動産の売却・処分にお困りですか?
「再建築できない」「残置物が残っている」「他社に断られた」——そういう物件こそ、オッティモにご相談ください。片付けや解体をしてからでなくて大丈夫です。
相談・査定は無料全国どこでも対応しつこい営業はしません