再建築不可物件は売れる?買い手の探し方と、売る前に調べておくこと
再建築不可と言われた土地でも、売れないと決まったわけではありません。まず調べるのは道路の種別と接道の状況です。建築基準法第42条第2項の道路にあたる場合や、第43条第2項の認定・許可という例外もあります。売る前に確認しておくことと、買い手の探し方を整理します。
📑 目次
ミナさん相続した実家なんです。建て替えられないかもしれないと言われて、もう売れないと思ってました。
リク資料にある「2m」って、何の数字なんですか?
タケさん結論から言うと、建て替えが難しい話と、売却できない話は別なんだよ。接道義務建築基準法で、建物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとする義務。満たさないと再建築できない場合があります。っていうのは、敷地が道路に2m以上つながっているかって話なんだ。家の入口が道につながっているかを見る、玄関前の通り道みたいなものだろ?
ミナさん接道義務って何ですか? 2mつながっていないと、今ある家まで使えなくなるんですか?
タケさんそこは分けて見よう。既存の建物を除いて建て替えるときに、法的な障害になり得るんだ。今ある建物の扱いも含めて、物件ごとに確認していけばいいんだよ。
建て替えが難しいと言われるとき、まず道を確認する
建築基準法では、原則として幅員4m以上のものを道路としている。幅員は、道の幅のことです。さらに建築物の敷地は、道路に2m以上接している必要がある。
道が細いからといって、すぐに結論を出すのは早い。幅員4m未満でも、指定された道は建築基準法第42条第2項の道路として扱われることがある。この場合、原則として中心線から水平距離2mの線が道路境界線とみなされる。
細い道を挟んだ敷地は、定規の中心から線を引く場面に似ている。見た目だけではなく、その道が法律上どのように扱われるかで、確認する内容が変わる。
「再建築不可」という言葉だけで売却の可否を決めず、敷地が接する道と、道路への接し方を確認することが出発点になる。
売れないと言われた物件でも、相談はできます。再建築不可・残置物あり・長年の放置もそのままでどうぞ。相談は無料です。
無料で相談してみる道と敷地の関係で確認する基準
| 確認する点 | 確認済みの基準・取扱い |
|---|---|
| 建築基準法上の道路 | 原則として幅員4m以上 |
| 敷地と道路の接し方 | 道路に2m以上接する |
| 幅員4m未満の指定道路 | 原則として中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなす |
買い手に示せるのは、憶測ではなく確認の道筋
買い手が何を理由に購入するかは、一律には言えない。投資目的や価格への感じ方を一般化できる一次資料も、今回の確認範囲ではない。だからこそ、「売れる理由」を想像で並べるより、確認済みの選択肢と制約を整理して伝える。
建築基準法第43条第2項には、接道義務の適用除外に関する制度がある。特定行政庁の認定による制度と、建築審査会の同意を得た特定行政庁の許可による制度が示されている。これは、一本道に見えても確認する分かれ道があるようなものだ。
国土交通省資料では、令和5年度に第1号の認定実績は1,232件、第2号の許可実績は6,579件と示されている。ただし、個別物件で認定や許可が可能かは、所在地、道の状況、建築計画、自治体の基準などで変わる。
既存の建物については、安全性などの確保を前提に、市街地環境への影響が増大しないと認められる大規模の修繕・大規模の模様替で、接道義務の現行基準を適用しない取扱いも示されている。空家等活用促進区域には、道と空家等の条件を満たす場合の制度もある。どちらも、所管する特定行政庁への個別確認が必要だ。
リク順番としては、最初に道を調べて、それから役所へ確認するってことでいいですか?
タケさんその順番でいいんだよ。神戸市も、許可を検討するときは最初に接する道が建築基準法上の道路かを調べる案内をしている。道の正体を確かめずに先へ進むのは、行き先を見ずに分かれ道へ入るようなものなんだよね。
ミナさんお金のことも不安で…。先に売る値段を決めてから相談するものだと思ってました。
タケさんよくある失敗は、道の扱いが未確認のまま価格だけを先に決めることなんだ。仲介する不動産会社が価格について意見を言うなら、根拠を明らかにする必要があるからね。
リク確認した制約も、買う人に伝える必要がありますよね?
タケさんそう。仲介する売買では、契約までに宅地建物取引士が法令上の制限を記載した書面で説明するんだ。宅地建物取引士は、不動産取引の説明をする資格者ってこと。後から慌てないよう、確認した内容を順にそろえるんだよ。
売却を進める手順は、確認したことを順番に積み上げる
1. 敷地が接する道について、建築基準法上の道路かを確認する。幅員だけで判断せず、指定道路としての扱いも確認する。
2. 敷地が道路に2m以上接しているかを確認する。道の確認と敷地の確認は、鍵と鍵穴のように両方を見て判断する。
3. 所在地を所管する特定行政庁へ個別に確認する。建築基準法第43条第2項の認定・許可などは、物件ごとに結論が変わる。許可や認定を伴う建築計画では、横浜市も建築許認可担当への事前相談を案内している。
4. 確認できた制約と、個別確認が必要な点を整理する。売買の仲介では、契約までに法令上の制限を記載した書面で説明する。
5. 売却価格の根拠を整理する。不動産情報ライブラリでは、不動産取引価格情報、地価公示、都道府県地価調査、成約価格情報を確認できる。媒介契約売主・買主が宅建業者に売買や賃貸の仲介を依頼する契約。一般・専任・専属専任の3種類があり、報告義務やレインズ登録期限が異なります。では、既存建物の建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項も書面で交付される。
✅ 売却前に確認する道と説明のチェックリスト
- 敷地が接する道の扱いを確認したか
- 道路に2m以上接しているか
- 幅員4m未満の指定道路の可能性を確認したか
- 所管する特定行政庁へ個別確認したか
- 確認済みの制約を整理できているか
- 売却価格の根拠を整理できているか
- 建物状況調査のあっせん事項を確認したか
確認できることから始めれば、売却の話は進められる
まとめると、建て替えが難しいと言われた実家でも、最初に見るのは道の扱いと敷地の接し方です。道路に2m以上接しているか、幅員4m未満の道に指定道路としての扱いがあるかを確認します。
その上で、所管する特定行政庁へ個別に確認し、認定・許可などの可能性と、売却時に伝える制約を整理します。価格は確認した内容と参考情報をもとに、根拠を示して考えます。
ご不明な点は、無料相談で個別にお答えしています。お気軽にご相談ください。
出典: e-Gov法令検索 / 国土交通省 / 自治体(city.kobe.lg.jp) / 自治体(city.yokohama.lg.jp)
この記事で参照した法令(e-Gov法令検索): 建築基準法
この記事を書いた人
小野海士宅地建物取引士株式会社オッティモ 代表取締役
不動産実務15年。東京都荒川区を拠点に、相続・空き家・訳あり物件の買取や売却のご相談を全国対応で手がける。「他社に断られた物件」の相談を数多く受けてきた経験から、難しい不動産の手放し方を分かりやすく解説している。不動産業者向け業務SaaS「anken.」の開発者でもある。
公開日
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