相続した生産緑地、30年後の買取り申出と確認点
生産緑地は、都市計画の告示から30年後に買取りを申し出られます。主な農業従事者の死亡時にも申出が可能です。相続後に確認したい期限、自治体の対応、特定生産緑地との関係を整理します。
📑 目次
ミナお客様から「相続した生産緑地をどう扱えばいいか」とご相談がありました。30年という数字だけを聞いて、不安になっているようです。
タケさん結論から言うと、まず30年を経過した日と、特定生産緑地の指定期限日を分けて見ることだ。生産緑地は、生産緑地地区にある土地のことだよ。
ミナ買取り申出とはどういう意味ですか。
タケさん市町村に、その土地を時価で買い取るよう申し出る手続のことだ。相続したからといって、30年の数え方まで同じとは限らない。
相続した生産緑地は、30年と10年を混ぜないことが先です
相続した生産緑地では、30年という期限だけで買取り申出の時期を決めません。最初に見るのは、生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から30年を経過した日です。これが申出基準日、つまり通常の買取り申出を始められる基準の日です。
ただし、特定生産緑地という期限を10年延ばす指定を受けている土地では、見方が変わります。特定生産緑地では、30年経過を理由とする買取り申出は、指定期限日以後にできます。30年経過日ではなく、指定期限日が基準になります。
よくある失敗は、30年という数字だけを見て、特定生産緑地の指定期限日を見落とすことです。どちらも期限の話なので、相続の相談では一つの数字に見えやすいためです。申出時期を取り違えないために、土地が特定生産緑地かどうかを先に分けて整理します。
なお、主たる従事者、つまり農林漁業を主に担う人が死亡したときは、申出基準日前でも買取り申出ができます。農林漁業に従事できなくなる故障が生じたときも同様です。相続が起きた場面では、この入口も切り分けます。
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特定生産緑地なら、指定期限日が申出の基準です
特定生産緑地は、申出基準日後も保全することが良好な都市環境の形成に特に有効と認められる生産緑地を、市町村長が指定する仕組みです。指定は、申出基準日までに行われます。
当初の指定期限は、申出基準日から10年を経過する日です。市町村長が指定継続の必要があると認めるときは、指定期限を延長できます。延長後の期限は、従前の指定期限日から10年を経過する日です。
国土交通省の手引きでは、10年が経過する前に改めて所有者などの同意を得れば、10年の延長を繰り返せるとしています。相続した土地であっても、特定生産緑地の指定状況によって、買取り申出の基準となる日が変わります。
特定生産緑地に指定されていない場合は、買取り申出をしなくても従来の税制措置を受けられなくなると、国土交通省の手引きは示しています。税金の個別判断までは、土地の状況だけでは決まりません。ここでは、期限を混同しないことを優先します。
買取り申出の時期を分ける早見表
| 土地の状態 | 申出の理由 | 申出できる時期 |
|---|---|---|
| 特定生産緑地ではない | 30年の経過 | 申出基準日以後 |
| 特定生産緑地 | 30年の経過 | 指定期限日以後 |
| 生産緑地 | 主たる従事者の死亡 | 申出基準日前でも可 |
| 生産緑地 | 従事不能となる故障 | 申出基準日前でも可 |
リク手順としては、市町村長へ書面を出した後、申出日から1月以内の通知を待つ形でよいですか。
タケさんそうだ。まずは買取り申出書を出す。土地に他人の権利があるなら、その権利を消滅させる書面も必要になる。そこは書類をそろえる前に見ておきたい。
ミナ買い取る旨の通知が来たら、価格はその時点で決まるのですか。
タケさん時価、つまりその土地の市場での価格は、通知した人と所有者が協議して決める。通知だけで価格が決まるわけではない。
買取り申出から3月までの流れ
申出後は、1月の通知と3月の区切りを追います
買取り申出は、国土交通省令で定める様式の書面で行います。生産緑地法施行規則では、この書面を別記様式第二としています。申出の相手は市町村長です。
市町村長は、買取りの相手方が定められた場合を除き、申出日から1月以内に、買い取る旨または買い取らない旨を所有者へ書面で通知します。買取りの相手方が定められた場合は、その相手方が申出日から1月以内に、買い取る旨を所有者と市町村長へ書面で通知します。
買い取る旨の通知がされたときの時価は、通知した人と生産緑地の所有者との協議で定めます。買い取らない旨の通知がされたときは、市町村長は農林漁業に従事することを希望する人が取得できるよう、あっせんに努めます。
申出日から3月以内に、相続その他の一般承継、つまり相続のように権利を引き継ぐ場合を除く所有権移転がなければ、生産緑地の管理、土地での行為の制限、原状回復命令に関する規定は適用されなくなります。
✅ 相続した生産緑地で先に整理する項目
- 都市計画の告示の日から30年を経過したか
- 特定生産緑地の指定期限日を把握したか
- 主たる従事者の死亡に当たるか
- 農林漁業への従事が困難となる故障があるか
- 土地に他人の権利が設定されているか
- 買取り申出書を市町村長へ出す準備があるか
- 申出日から1月以内の書面通知を受け取れるか
相続後は、期限を一つに決めつけないで進めます
まとめると、相続した生産緑地では、まず30年を経過した日を整理します。次に、特定生産緑地なら指定期限日を整理します。特定生産緑地では、指定期限日以後が、30年経過を理由とする買取り申出の基準です。
主たる従事者の死亡などでは、申出基準日前でも買取り申出ができます。申出する場合は市町村長へ書面を出し、1月以内の通知と3月の区切りを追います。期限と書類を分けて整理すると、相続後の話を進めやすくなります。ご不明な点は、無料相談で個別にお答えしています。お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
小野海士宅地建物取引士株式会社オッティモ 代表取締役
不動産実務15年。東京都荒川区を拠点に、相続・空き家・訳あり物件の買取や売却のご相談を全国対応で手がける。「他社に断られた物件」の相談を数多く受けてきた経験から、難しい不動産の手放し方を分かりやすく解説している。不動産業者向け業務SaaS「anken.」の開発者でもある。
公開日 最終更新
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