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沿道整備法とは?「沿道地区計画」の建築制限と届出を解説|重説シリーズ⑲

重要事項説明書 解説シリーズ 👁️ 8 views
沿道整備法とは?「沿道地区計画」の建築制限と届出を解説|重説シリーズ⑲

沿道整備法の「沿道地区計画」における建築制限と届出を徹底解説。沿道整備道路の騒音対策、建築物の制限内容、届出手続き、重要事項説明のポイントを初心者にもわかりやすく図解します。

📑 目次

沿道整備法とは?「沿道地区計画」の建築制限と届出を解説|重説シリーズ⑲

幹線道路沿いの土地を買いたいけど、騒音が心配。
「沿道地区計画」って何?防音壁を作らないといけないの?
建物を建てる前に「届出」が必要って聞いたけど、どんな手続き?

この法律は、交通量の多い幹線道路沿いで、騒音被害を防ぎつつ、土地を有効活用するための法律です。単に防音壁を作るだけでなく、「建物自体を防音構造にする」など、街づくり全体で騒音対策を行います。不動産取引では、この区域内で建築等を行う際の事前届出義務(法第10条)が重要なチェックポイントとなります。


🛣️ 法律の目的と役割:道路と沿道の「共存」

正式名称は「幹線道路の沿道の整備に関する法律」、通称**「沿道整備法」**です。1980年(昭和55年)に制定されました。

幹線道路(国道など)は物流や移動に不可欠ですが、周辺住民にとっては「騒音」という大きな問題を引き起こします。この法律は、道路管理者だけでなく、沿道の地権者や自治体も協力して、**「騒音に強い街づくり」**を進めることを目的としています。

具体的には、沿道に緩衝緑地を設けたり、防音性能の高い高層建築物を誘導したりすることで、騒音障害の防止と土地の高度利用を同時に目指します。

沿道整備法の主な目的

  • 騒音障害の防止: 幹線道路の交通騒音による被害を防ぐ。
  • 適正な土地利用: 沿道にふさわしい建物(防音構造など)への誘導。
  • 円滑な交通の確保: 道路機能を維持しつつ、沿道環境を守る。
幹線道路 (交通騒音) 沿道整備道路の沿道 緑地 防音構造の 建築物 (壁になる) 背後の 静かな住宅 ↑ 街全体で騒音をブロック

(図解:街全体で騒音をブロックする「沿道整備」のイメージ)


📑 重説の最重要ポイント:建築行為等の「届出」(法第10条)

この法律が適用されるエリア(沿道地区計画の区域)では、建物を建てたり土地を造成したりする際に、行政への事前の**「届出」**が義務付けられています。

1. 「沿道地区計画」とは?

騒音が著しい幹線道路の沿道について、市町村が都市計画として定める「街づくりのルール」です。この計画では、以下のようなことが定められます。

  • 建築物の用途の制限: 騒音の影響を受けやすい施設(学校や病院など)の建築を制限する。
  • 防音上の制限: 窓や壁を二重にするなど、防音構造にすることを義務付ける。
  • 配置の制限: 道路から少し離して建てる(壁面後退)など。
  • 高さの制限: 最低限の高さを決めて、建物を「防音壁」として機能させる(間口率の制限なども含む)。

2. 届出が必要な行為(法第10条1項)

「沿道地区整備計画」が定められている区域内で、以下の行為を行おうとする者は、工事に着手する**30日前まで**に、市町村長にその内容を**「届出」**しなければなりません。

⚠️ 届出が必要な行為(法10条1項)

  • 土地の区画形質の変更(造成など)
  • 建築物の新築、改築、増築
  • その他、政令で定める行為

※変更しようとする場合も、同様に30日前までに変更の届出が必要です。

3. 届出をするとどうなる?(勧告など)

届出の内容が、定められた「沿道地区計画」のルールに適合していない場合、市町村長は設計変更などの必要な措置をとるよう**「勧告」**することができます(法第10条3項)。

これは「命令(強制)」ではありませんが、従わない場合は事実上の建築不可となったり、助成が受けられなくなったりする可能性があるため、実質的にはルールを守る必要があります。

建築計画 (施主) 届出 着手の 30日前 までに 審査・勧告 (市町村長) ※適合しなければ是正 着手

(図解:建築行為の届出から着手までのフロー)


📊 比較表:通常の制限 vs 沿道地区計画の制限

項目 一般的な用途地域 沿道地区計画の区域内
建築手続き 建築確認申請のみ 建築確認 + 着手30日前の届出
防音の義務 特になし(任意) 防音構造(二重サッシ等)が義務付けられる場合がある
用途の制限 用途地域による制限 さらに厳しく制限される場合がある(静穏施設不可など)
助成制度 なし 防音工事費の助成や、土地の買入れ制度がある場合がある

✅ 重要事項説明での扱いとチェックポイント

取引する土地が「沿道地区計画」の区域内にある場合、宅地建物取引業者はその内容を重要事項説明(重説)で買主に説明する義務があります。

1. 重説で説明される項目

重説では、主に以下の点が説明されます。

  • 法律名: 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第10条1項
  • 区域の指定: 当該土地が「沿道地区計画」の区域(地区整備計画が定められている区域)内にある旨。
  • 届出義務: 建築物等の新築・改築・増築や土地の形質の変更には、着手30日前までに**「届出」**が必要であること。

2. 買主・仲介業者のチェックポイント

新人営業マンや買主様は、以下の点を確認しましょう。

沿道整備法 取引チェックポイント

  • ① 具体的にどんな制限があるか?
    「届出が必要」というだけでなく、具体的に「どんな建物を建てなければならないか(防音構造、高さ、用途)」を、自治体の計画書で確認します。
  • ② 建築コストへの影響は?
    防音サッシや厚い壁など、通常の建築よりもコストが割高になる可能性があります。一方で、自治体からの助成金や融資制度が使える場合もあるので、併せて確認します。
  • ③ 騒音の程度は?
    法律の規制があるということは、それだけ「騒音が激しい場所」であることの裏返しです。現地で実際の騒音レベルを体感したり、夜間の状況を確認したりすることが重要です。

❓ FAQ(よくある質問と回答)

Q1: すべての国道沿いがこの法律の対象ですか?

A1: いいえ、違います。対象となるのは、国土交通大臣が指定した「沿道整備道路」の沿道で、かつ市町村が「沿道地区計画」を決定した区域に限られます。環状七号線(東京)や国道43号線(兵庫)の一部などが有名ですが、必ず役所で指定状況を確認してください。

Q2: 既存の古い家を買う場合も、届出やリフォームが必要ですか?

A2: そのまま住むだけであれば、届出や工事は不要です。しかし、将来**「建て替える」**ときや**「増築・改築」**するときには、法10条の届出が必要になり、その時点での最新の防音基準などに適合させる必要があります。

Q3: 「届出」を忘れたらどうなりますか?

A3: 法律違反となり、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。また、計画に適合しない建築を強行しようとすると、行政から強い指導を受けることになり、工事がストップする恐れもあります。

Q4: 緩衝緑地(かんしょうりょくち)になる土地は売買できますか?

A4: 売買自体は可能ですが、緩衝緑地として計画されている部分は、将来的に道路管理者や自治体に買い取られる可能性があります(法第13条)。また、緑地部分には建物が建てられないため、土地の有効活用面積が減る点に注意が必要です。


まとめ

「沿道整備法」は、幹線道路の騒音から生活環境を守るための法律です。土地利用に一定の制限はかかりますが、それは快適な住環境を確保するためのルールでもあります。

🔑 沿道整備法における重要ポイント

  • 対象は、交通騒音が著しい幹線道路の沿道(沿道地区計画区域)。
  • 建築や造成を行う際は、着手30日前までに市町村長へ「届出」が必要(法第10条)。
  • 防音構造などの建築ルールが定められており、コスト増の可能性がある。

売買・仲介に携わる宅地建物取引業者は、単に「届出が必要です」と伝えるだけでなく、その土地でどのような建物が建てられるのか、騒音対策にどれくらいの費用がかかるのかを含めて、買主にアドバイスすることが求められます。

ご不安な不動産取引はオッティモにご相談ください

幹線道路沿いの物件や、建築制限・防音対策などの専門的な調査についてご不明な点がございましたら、不動産取引の専門家であるオッティモが承ります。お気軽にご連絡ください。

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✍️ 執筆者

小野 海士
宅地建物取引士 | 不動産実務15年 株式会社オッティモ 代表取締役

❓ よくある質問(FAQ)

Q 空き家を売却する際に必要な書類は何ですか?
A

空き家を売却する際には、以下の書類が必要です:

  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書
  • 建物の図面や測量図
  • 身分証明書
Q 査定にはどのくらいの時間がかかりますか?
A

通常、現地調査を含めて1〜3営業日で査定結果をご報告いたします。お急ぎの場合は、最短即日での査定も可能です。