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地方拠点都市法とは?「促進区域」の建築制限をわかりやすく解説|重説シリーズ⑩

重要事項説明書 解説シリーズ 👁️ 38 views
地方拠点都市法とは?「促進区域」の建築制限をわかりやすく解説|重説シリーズ⑩

地方拠点都市法(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律)を徹底解説。促進区域の仕組み、建築制限、重要事項説明のポイントを初心者にもわかりやすく図解します。

📑 目次

地方拠点都市法とは?「促進区域」の建築制限をわかりやすく解説|重説シリーズ⑩

「地方拠点都市」って何?聞いたことがないけど…
東京から地方への本社移転を促す法律があるの?
「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」って何?

この法律は、通称「地方拠点都市法」と呼ばれ、東京などの大都市に集中しすぎた本社・工場・研究所といった機能(=産業業務施設)を地方へ移転(再配置)させ、地方都市の活性化を図るための法律です。不動産取引では、この**移転の受け皿となる「促進区域」での建築制限**が重要になります。


🏭 法律の目的と役割:大都市の機能を地方へ移転する

この法律の正式名称は「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」です。1992年(平成4年)に制定されました。

背景には、東京一極集中に代表される、大都市圏への過度な産業・業務機能の集積がありました。この法律は、そうした機能を地方の中核となる都市(=地方拠点都市地域)へ移転させることで、**地方の自立的な成長**を促し、**国土全体の均衡ある発展**を目指すことを目的としています。

大都市 (東京・大阪など) 機能が集中しすぎ 本社・管理機能 工場・研究所 機能の再配置 地方拠点都市 (中核となる地方都市) 機能の受け皿 本社・管理機能 工場・研究所

(図解:「大都市」から「地方拠点都市」への機能移転イメージ)

地方拠点都市法のポイント

  • 大都市の機能(本社・工場など)を地方へ移転(再配置)させることが目的です。
  • その受け皿となるのが「地方拠点都市地域」です。
  • 重説では、この移転を受け入れるための**再開発予定地(促進区域)**での制限が説明されます。

🏗️ 重説の最重要ポイント「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」

不動産取引の重要事項説明で登場するのが、この非常に長い名前の区域です。
「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」(法第21条1項)

これは、一体どういうエリアなのでしょうか?

日本全土 地方拠点都市地域 市街化区域 拠点業務市街地 土地区画整理促進区域 (=工場跡地など) ★建築・造成に「許可」が必要

(図解:「促進区域」の指定イメージ)

1. どんな場所が指定される?

この「促進区域」は、地方拠点都市地域の「市街化区域」内において、工場跡地や鉄道施設跡地(広い空き地)など、業務機能の受け皿として再開発が可能なエリアを指定します。

指定の主な要件は以下の通りです。

  • 工場跡地、鉄道跡地などであること
  • 建築物の敷地として利用されていない土地が大部分であること
  • 原則として2ヘクタール(20,000㎡)以上の規模であること
  • 大部分が「商業地域」であること

2. どんな制限がかかる?(法第21条1項)

この「促進区域」が都市計画で決定されると、そのエリアは土地区画整理事業の「準備段階」に入ります。事業が始まる前に無秩序な建築が行われると、再開発の妨げになってしまいます。

そのため、区域内では、事業が完了するまでの間、以下の行為に**都道府県知事等の「許可」**が必要になります。

⚠️ 知事の「許可」が必要な行為(法21条)

  • 土地の形質の変更(切土、盛土、造成など)
  • 建築物・工作物の新築、改築、増築

※これは土地区画整理法第76条の許可とほぼ同じで、事業の妨げになると判断されれば不許可になります。


✅ 重要事項説明での扱いとチェックポイント

取引する土地がこの「促進区域」内にある場合、宅地建物取引業者はその内容を重要事項説明(重説)で買主に説明する義務があります。

1. 重説で説明される項目

重説では、主に以下の点が説明されます。

  • 法律名: 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第21条1項
  • 区域の指定: 当該土地が「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」内にある旨。
  • 制限の概要: 建築物の新築・改築・増築や土地の形質の変更には、**都道府県知事等の「許可」**が必要であること。

2. 買主・仲介業者のチェックポイント

新人営業マンや買主様は、以下の点に注意して確認しましょう。

地方拠点都市法 取引チェックポイント

  • ① 「許可」が必要な区域であることを認識する:
    この区域内では、事業が完了するまで、自由に家を建てたりリフォームしたりできません。建築計画がある場合は、必ず「許可」が必要であることを買主に伝えます。
  • ② 事業の進捗状況を確認する:
    まだ計画段階なのか、すでに土地区画整理事業が始まっている(76条許可に移行している)のか、行政の担当課(都市計画課など)で確認が必要です。
  • ③ 「業務市街地」であることの将来性:
    この事業の目的は「業務機能」の誘致です。将来的に、周辺にオフィスビルや研究所などが建設され、街並みが大きく変わる可能性があることを理解しておきます。

❓ FAQ(よくある質問と回答)

Q1: 「地方拠点都市」とは具体的にどこの市ですか?

A1: この法律に基づき、全国で多くの地域が「地方拠点都市地域」として指定されています。例えば、北海道の旭川地域、宮城県の仙台地域、広島県の広島地域、福岡県の福岡地域など、各地方の中核となる都市圏が対象となっています。

Q2: この区域に指定されると、住宅は建てられませんか?

A2: 建てられなくなるわけではありませんが、**知事の「許可」が必要**になります。この区域の目的は「業務市街地」の整備なので、土地区画整理事業の計画の妨げになるような建築は許可が下りにくい可能性があります。計画がある場合は、事前に行政との協議が必須です。

Q3: 土地区画整理法76条の許可と何が違いますか?

A3: ほぼ同じ制限ですが、かかるタイミングが異なります。
土地区画整理法 第76条 → 土地区画整理事業が「認可・公告」されて、**事業がスタートした後**にかかる制限です。
地方拠点都市法 第21条 → 事業がスタートする「前」の、「促進区域」として都市計画決定された時点でかかる制限です。事業の準備段階から土地を守る、より強力な措置と言えます。

Q4: この法律は、東京や大阪の不動産取引でも関係ありますか?

A4: いいえ、直接的には関係ありません。この法律は、東京や大阪などの大都市から機能を「移転させる側」の法律です。重説で関係してくるのは、移転を「受け入れる側」である地方拠点都市地域の、さらにその中の「促進区域」の不動産を取引する場合です。


まとめ

「地方拠点都市法」は、大都市の機能を地方に移転させるための法律です。不動産取引では、その受け皿となる再開発予定地(促進区域)での制限が重要です。

🔑 地方拠点都市法における重要ポイント

  • 地方の中核都市(地方拠点都市)の再開発に関する法律です。
  • 重説の対象は「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」です。
  • この区域内では、土地区画整理事業の準備のため、建築や造成に知事等の「許可」が必要です。

売買・仲介に携わる宅地建物取引業者は、この土地が将来的に「業務市街地」として整備される計画の一部であり、事業完了まで建築制限がかかることを正確に調査し、説明する責任があります。

ご不安な不動産取引はオッティモにご相談ください

地方拠点都市法に関する制限や、その他の法令上の制限についてご不明な点がございましたら、不動産取引の専門家であるオッティモが承ります。お気軽にご連絡ください。

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✍️ 執筆者

小野 海士
宅地建物取引士 | 不動産実務15年 株式会社オッティモ 代表取締役

❓ よくある質問(FAQ)

Q 空き家を売却する際に必要な書類は何ですか?
A

空き家を売却する際には、以下の書類が必要です:

  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書
  • 建物の図面や測量図
  • 身分証明書
Q 査定にはどのくらいの時間がかかりますか?
A

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