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売れないと言われた空き家も相談先はある?買取対象と売却の流れ

空き家対策 👁️ 16 views
売れないと言われた空き家も相談先はある?買取対象と売却の流れ

再建築不可・接道なし、残置物やごみがあり片付けずに相談したい空き家、長年放置した物件が買取対象となり得る条件を整理。仲介との違い、自社買取・施工や既存建物を活かす方法、相談から現金化までの流れを紹介。法務・税務は専門家にご確認ください。

📑 目次

スタッフスタッフ遠方の実家について「売れない」と言われたあと、資料を見ても何から確認すればよいか分からなくなりますよね。敷地が道路に2メートル以上接しているか、と言われても一般の方には難しいです。

スタッフスタッフ現場では、道路のように見える道でも建築基準法上の道路か、私道か、通行や掘削に承諾が必要かを分けて確認します。再建築不可と聞いた段階で、相談を止めてしまう方もいます。

社長社長そこは急いで結論を出さんでええ。再建築に制限があることと、買取の相談ができないことは同じではない。当社では、再建築不可・接道なし、残置物がある空き家、長年放置された空き家も買取対象としている。まずは建物、道路、権利関係を分けて見よう。

売れないと言われた空き家でも、まずは状態を分けて確認する

「再建築不可」「接道なし」と言われた場合は、建築基準法上の道路との関係を確認します。建築基準法第43条第1項では、建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないと定められています。ただし、個別の物件がこの原則を満たすか、再建築できるかは、所在する特定行政庁による道路判定、現況、建築計画、地域の基準・条例を確認しなければ判断できません。

当社は、再建築不可・接道なしの物件、ゴミ屋敷・残置物がある物件、長年放置された空き家を買取対象としています。残置物はそのままで相談でき、片付けを済ませてからでなければ相談できないわけではありません。残置物そのまま、契約不適合責任免責での買取実績もあります。

仲介ではなく自社で買取を行い、自社で施工するため、仲介手数料が乗らない点も当社の仕組みです。既存建物を解体せず、建物を活かしたリフォーム再販が可能なため、建替えを前提にしない見方で検討できる場合があります。ただし、個別の買取可否や条件は、物件ごとの確認が必要です。創業35年、全国対応で相談を受けています。

再建築の制限を確認するときの見取り図

確認する点 確認の考え方 確認したい資料・窓口
建築基準法上の道路か 建築基準法第42条では、第1項第1号から第5号の道路や、第2項道路が定義されている。 指定道路図、指定道路調書、窓口での道路種別・指定状況の確認
接道間口・接道状況 建築基準法第43条第1項では、敷地が原則として道路に2メートル以上接することが定められている。 敷地と道路の接し方、道路判定の確認
幅員4メートル未満の道 第42条第2項道路では、原則として道路中心線から2メートルの線が道路境界線とみなされる。建替え時には門・塀を含めたセットバックが必要となる。 道路種別、位置、幅員の確認
第43条第2項の認定・許可 第42条の道路に接していない場合でも、認定又は許可により建築できる場合があるが、接道義務建築基準法で、建物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとする義務。満たさないと再建築できない場合があります。に対する例外的な制度である。 特定行政庁への確認。許可では建築審査会の同意が必要とされている。
私道の権利関係 建築基準法上の道路かどうかと、公道・私道の区別、通行権、掘削同意は別に確認する。 登記記録、公図、所有者・管理者、承諾書等の確認

無料相談の前後で進める確認手順

1. 物件の所在地と、分かる範囲の現況を整理します。再建築不可・接道なしと説明された経緯、建物の放置状況、残置物の有無を、そのまま相談先へ伝えます。片付けの完了を待たずに相談できるため、残置物があることも隠さず共有することが大切です。

2. 対象地が接する道について、建築基準法第42条の道路に当たるか、道路種別や指定状況を確認します。指定道路図には指定道路の種類・位置等が、指定道路調書には道路の種類、指定年月日、位置、延長、幅員等が記載されます。重要事項説明宅建業者が契約前に、物件や取引条件の重要な事項を宅地建物取引士が書面で説明すること。買主・借主が不利益を受けないための手続きです。に関わる調査でも、指定道路図情報又は窓口で道路種別・指定状況を確認する方法が案内されています。

3. 接道間口と接道状況を、建築基準法第43条第1項の原則との関係で確認します。道が第42条第2項道路であれば、セットバックの扱いも確認します。接道義務を満たさない可能性がある場合には、第43条第2項の認定又は許可の対象になり得るかを特定行政庁に確認します。認定・許可に係る道路状空地は第42条の道路ではなく、増改築又は再建築などの建築行為を行う都度、申請が必要となる場合があります。道の状況や建築計画によって、認定・許可ができない場合や条件が付く場合もあります。

4. 私道が関係する場合は、通行・車両通行・上下水道管等の埋設や掘削について、所有関係と承諾の要否を確認します。建築基準法上の道路であることだけを理由に、掘削同意が不要になるわけではありません。土地登記記録では、甲区に所有者に関する事項、乙区に抵当権・地上権・地役権など所有権以外の権利に関する事項が記録されます。

5. 調査できた内容をもとに、買取対象となり得るかを無料相談で確認します。売買の際には、建築基準法に基づく制限を含む法令に基づく制限の概要が重要事項説明の対象として整理されています。再建築制限の具体的な記載や説明は、取引態様、調査結果、対象自治体の運用で異なるため、宅地建物取引士その他の専門家への確認が必要です。

✅ 明日から使える確認チェックリスト

  • 物件所在地を伝えられる
  • 残置物があることを伝える
  • 長年放置している状況を伝える
  • 指定道路図又は窓口で道路種別・指定状況を確認する
  • 接道間口・接道状況を確認する
  • 私道なら登記記録・公図・所有者又は管理者を確認する
  • 通行・掘削に関する承諾書等の有無を確認する
  • 第43条第2項の認定・許可に関する過去の資料があれば共有する

よくある失敗は、見た目が道路であることだけで、建築基準法上の道路であり、通行や掘削もできると決めつけることです。建築基準法上の道路種別に公道・私道の区別はなく、公道か私道かは登記簿謄本等で確認が必要です。また、第42条第2項道路であっても通行権が保証されるものではありません。道路該当性、通行権、掘削承諾、権利関係を分けて確認します。法律・税務は詳細は専門家にご確認ください。

相談から現金化までに確認する流れ

無料相談:所在地、再建築に関する説明、残置物、放置状況を共有する
道路・接道状況の確認:指定道路図、指定道路調書又は窓口で道路種別・指定状況を確認する
私道・権利関係の確認:登記記録、公図、所有者又は管理者、通行・掘削に関する承諾を確認する
買取対象・条件の相談:既存建物を活かしたリフォーム再販を含めて検討する
売買契約と現金化:確認結果と契約条件を踏まえて進める

スタッフスタッフ重要事項説明では、再建築制限の根拠を曖昧にしないことが重要ですね。指定道路図や指定道路調書、窓口での確認結果を基に、道路種別・指定状況を確認します。

スタッフスタッフ一般の方は、「家を片付けてからでないと相談できない」と思いがちです。でも、残置物がある状態も最初から伝えてよいのですね。

社長社長その通りや。建物を解体するか、片付けるかを先に決める必要はない。接道、道路種別、私道の権利関係を確認しながら、既存建物を活かす選択肢も含めて買取対象を見ていく。個別の再建築可否や認定・許可は、所管の特定行政庁と専門家への確認が前提やで。

「売れない」で止めず、確認できる情報をそろえて相談する

まとめると、再建築不可・接道なしと説明された空き家でも、道路種別、接道間口・接道状況、第43条第2項の認定・許可の可能性、私道の通行・掘削に関する権利関係を分けて確認することが出発点です。第42条第2項道路のセットバックや、第43条第2項に係る建築行為ごとの申請にも留意します。

残置物や長年の放置があることは、相談をためらう理由にしなくて構いません。当社では、再建築不可・接道なし、残置物あり、長年放置された空き家を買取対象とし、自社買取・自社施工、既存建物を活かしたリフォーム再販という形で検討します。個別の物件の可否、法律・税務は詳細は専門家にご確認ください。ご不明な点は、無料相談で個別にお答えしています。お気軽にご相談ください。

出典: e-Gov法令検索国土交通省自治体(city.kyoto.lg.jp)自治体(toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp)自治体(city.yokohama.lg.jp)大阪市

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✍️ 執筆者

小野 海士 (宅地建物取引士)

不動産実務15年