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特定空家に指定されたら?助言・指導から始まる手続き

空き家対策 👁️ 4 views
特定空家に指定されたら?助言・指導から始まる手続き

倒壊のおそれや衛生・景観、周辺環境への影響などから特定空家と判断される場合があります。市町村による助言・指導、勧告、命令、代執行までの流れと、所有者が確認したい点を解説します。

📑 目次

ミナミナお客様から「相続した家について通知が届いた。命令の通知書を受け取ってから5日以内に何か決めないといけないのか」とご相談がありました。

タケさんタケさん結論から言うと、特定空家等への手続きは、いきなり命令から始まるわけじゃない。まず助言又は指導から順に進むんだ。

リクリク特定空家等とはどういう意味ですか。通知を受け取った人は、まずどの段階かを見ればよいですか。

特定空家等の手続きは、まず助言又は指導から始まります

特定空家等とは、放置を続けると倒壊などで著しく危険になるおそれがある家などです。衛生面で大きな害が出るおそれがある状態も含まれます。適切に管理されず、景観を著しく損ねている状態も対象になり得ます。周辺の暮らしを守るため、放置が不適切な状態も含まれます。

ただし、個別の家が特定空家等として扱われるかは、家の状態と周辺への影響を見て判断されます。空き家の管理は、所有者又は管理者(=家を持つ人、または管理を任されている人)がまず担うものです。市町村(=地域の行政を担う自治体)は、地域の事情に応じて対策を進めます。

特定空家等への手続きは、助言又は指導(=所有者が自ら改善するよう促す最初の働きかけ)から始まります。その後、改善されないときに勧告(=必要な対応を期限付きで求める通知)、命令(=対応を命じる段階)、代執行(=行政が代わりに行う対応)へ進むことが基本です。

通知を見てすぐ命令だと決めつけず、まず書面の段階を読み取ることが大切です。助言又は指導では、内容と事由、責任者が明確に示されます。改善したときは、その内容を遅滞なく責任者へ報告するよう示されます。

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特定空家等で進む基本の順序

助言又は指導:所有者の自主的な改善を促します
勧告:相当の猶予期限を付けて必要な措置を求めます
命令:事前の通知書と意見を出す機会を経て行います
代執行:命令が履行されないときに行うことがあります

通知を受け取ったときの進め方

通知を受け取ったら、次の順で内容を整理します。慌てて「壊すしかない」と決める前に、求められている対応をそのまま読み取ります。

1. 通知に書かれた段階を確認します。助言又は指導なのか、勧告なのか、命令に向けた通知なのかで、次に読むべき内容が変わります。

2. 通知にある措置の内容と事由を確認します。市町村は、助言又は指導でも、何を理由にどのような対応を求めるのかを明確に示します。

3. 通知に記載された責任者を確認します。助言又は指導を受けて対応した場合は、遅滞なくその責任者へ報告するよう示されます。

4. 家の状態を改善した後、実施内容を責任者へ報告します。助言又は指導の後に状態が改善されれば、その内容は履行された扱いになります。

リクリク手順としては、通知の段階、求められた対応、責任者の順に読み、対応後は責任者へ報告する形でよいですか。

タケさんタケさんそれでいい。勧告まで進んだ書面なら、何をするかと理由、責任者、猶予期限を見る。勧告は書面で行われるんだ。

ミナミナ勧告とはどういう意味ですか。助言又は指導と比べて、何が変わりますか。

勧告が出ると、土地の税の扱いにも目を向けます

助言又は指導を受けても状態が改善されないと認められるとき、市町村長(=市町村の長)は、助言又は指導を繰り返すか、勧告を行うかを検討します。勧告には、対応内容と理由、責任者が明記されます。

勧告の猶予期限は、対応を行って周辺の生活環境への悪影響を改善するために、通常必要と考えられる期間です。書面にある対応は、所有者が何をどうすればよいか分かるよう、具体的に示されます。

勧告で求める内容は、周辺の生活環境を守る目的に必要で合理的な範囲に限られます。修繕で目的を達成できるなら、いたずらに建物全部の除却(=建物を取り壊すこと)を勧告するのは適切ではありません。

特定空家等について勧告がされると、敷地が固定資産税等(=土地や建物にかかる税)の住宅用地特例(=住宅が建っている土地の税を軽くする仕組み)の対象から外れることがあります。勧告書では、対応内容だけでなく、その効果も確認します。

命令に進む前後に確認する期限

通知書の交付を受けた日から5日以内
公開による意見の聴取を請求できます
意見の聴取の期日の3日前まで
市町村は措置、期日、場所を通知し公告します

よくある失敗は、前の所有者の手続きがそのまま続くと思うことです

相続や売買で所有者等(=家の所有者や管理者)が変わったとき、前の所有者に手続きが進んでいたからといって、新しい所有者に同じ段階がそのまま引き継がれるわけではありません。新しい所有者等に対しては、改めて助言又は指導から順に手続きが行われます。

以前に管理不全空家等(=放置を続けると特定空家等になるおそれがある空き家)として指導又は勧告を受けていた場合も同じです。特定空家等としての手続きは、改めて助言又は指導から始めます。

この点を見落とすのは、届いた書面だけで過去の経緯まで一続きだと思い込みやすいためです。相続した人や買い受ける人は、現在の通知の名義と段階を分けて読みます。

命令を行おうとする場合には、あらかじめ通知書が交付されます。対象者又は代理人には、意見書と自分に有利な証拠を出す機会があります。命令後も履行されない場合などには、代執行が行われることがあります。実際に要した代執行の費用は、終了後に納付を命じられます。

✅ 通知を受け取った日に見る項目

  • 通知の段階が助言又は指導・勧告・命令のどれか
  • 求められた対応内容と、その理由の記載
  • 通知に記載された責任者の氏名または担当
  • 勧告書に記載された猶予期限の有無
  • 改善後の報告先と報告を求める記載
  • 住宅用地特例からの除外に関する記載
  • 命令前の通知書にある意見書の提出先と期限

段階を読み取り、改善と報告を先に進めます

まとめると、特定空家等への手続きは、助言又は指導から始まり、改善されないときに勧告、命令、代執行へと進むことが基本です。通知を受け取ったら、段階、求められた対応、理由、責任者を読み取ります。対応後は、示された責任者へ報告します。相続や売買で所有者が変わった場合も、新しい所有者に対する手続きは改めて助言又は指導から進みます。ご不明な点は、無料相談で個別にお答えしています。お気軽にご相談ください。

出典: e-Gov法令検索国土交通省

小野海士

この記事を書いた人

小野海士宅地建物取引士株式会社オッティモ 代表取締役

不動産実務15年。東京都荒川区を拠点に、相続・空き家・訳あり物件の買取や売却のご相談を全国対応で手がける。「他社に断られた物件」の相談を数多く受けてきた経験から、難しい不動産の手放し方を分かりやすく解説している。不動産業者向け業務SaaS「anken.」の開発者でもある。

公開日 最終更新

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