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都市緑地法とは?緑地保全地区・特別緑地保全地区をわかりやすく解説|重説シリーズ④

重要事項説明書 解説シリーズ 👁️ 66 views
都市緑地法とは?緑地保全地区・特別緑地保全地区をわかりやすく解説|重説シリーズ④

都市緑地法における緑地保全地域と特別緑地保全地区の違い、緑化率規制、緑地協定について初心者向けに解説。届出制と許可制の違い、建築制限、重要事項説明のチェックポイントまで網羅した完全ガイド。

📑 目次

都市緑地法とは?緑地保全地域・特別緑地保全地区をわかりやすく解説|重説シリーズ④

都市部に残る緑地や森林は、なぜ法律で守られているの?
「緑地保全地域」と「特別緑地保全地区」って、何が違うの?
土地を買うとき、これらの区域に入っていると何に注意すべき?

「都市緑地法」は、都市の貴重な「緑」を守るための法律です。特に不動産取引では、名前がよく似た「緑地保全地域」「特別緑地保全地区」の制限の違いが非常に重要です。この記事では、都市緑地法の基本から、重説でのチェックポイントまでを分かりやすく解説します。


🌱 法律の目的と役割:都市の「緑」を守るルール

都市緑地法は、都市における緑地の保全や緑化(緑を増やすこと)を推進し、快適で良好な都市環境をつくることを目的としています。

都市が発展すると、建物や道路が増え、緑が失われがちです。緑が減ると、ヒートアイランド現象(都市部の気温が周辺より高くなること)が起きたり、雨水が地面に染み込みにくくなって水害のリスクが上がったり、人々の憩いの場が失われたりします。

この法律は、そうした事態を防ぐため、都市に残された貴重な樹林地や水辺などを守り、同時に新しい緑(公園や街路樹、ビルの屋上緑化など)を増やすための具体的なルールを定めています。

図解:都市緑地法が定める3つの主要制度

(図解:都市緑地法が定める3つの主要制度)

都市緑地法の主な目的

  • 緑地の保全: 都市に残る貴重な樹林地や水辺などを守ります。
  • 緑化の推進: 建物や敷地に新たに緑を増やす(緑化)ことを促します。
  • 良好な都市環境の形成: 緑を守り育てることで、快適で住みやすい街づくりを目指します。

🌳 2つの「保全区域」の違いとは?

都市緑地法において、不動産取引で最も重要なのが「緑地保全地域」と「特別緑地保全地区」です。この2つは名前が非常に似ていますが、制限の厳しさが「届出」と「許可」で大きく異なります。

図解:「緑地保全地域」と「特別緑地保全地区」の制限の違い

(図解:「緑地保全地域」と「特別緑地保全地区」の制限の違い)

1. 「緑地保全地域」 = 届出制(ゆるやかな保全)

「緑地保全地域」は、比較的ゆるやかな規制がかかるエリアです。

この区域内で土地の形を変えたり、建物を建てたりする場合、工事に着手する**30日前まで**に、その計画を都道府県知事や市長に**「届け出る」**必要があります。これは「これからこういう工事をします」とお知らせする義務であり、原則として行政側はそれを止めることはできません。

⚠️ 届出(法第8条1項)が必要な行為

  • 建築物や工作物の新築、改築、増築
  • 宅地造成、土地の開墾、土石の採取など土地の形質の変更
  • 木や竹の伐採
  • 水面の埋立てや干拓

2. 「特別緑地保全地区」 = 許可制(きびしい保全)

「特別緑地保全地区」は、都市計画によって定められる、より厳格に緑を守るべきエリアです。都市のなかで特に良好な自然環境(まとまった樹林地、水辺など)が対象となります。

この区域内では、上記と同じような行為をする場合、事前に都道府県知事や市長の**「許可」**を得なければなりません。

「届出」と違い、「許可」は申請しても**不許可になる(=工事ができない)可能性**があります。行政は、その緑地を守るために「その建築は認められません」と判断できる強い権限を持っています。事実上、この区域内での開発や建築は非常に困難です。


📊 比較表:「緑地保全地域」と「特別緑地保全地区」

この2つの区域の違いを、不動産取引の視点で比較してみましょう。

項目 緑地保全地域 特別緑地保全地区
制限のレベル 【弱】 届出制 【強】 許可制
制限の内容 工事の30日前までに計画を**届け出る**義務がある。 工事の前に**許可**を得る義務がある(不許可の場合、工事不可)。
指定の根拠 都市緑地法に基づき指定される。 都市計画に基づき、都市計画区域内に指定される。
不動産取引上の影響 比較的ゆるやか。計画の事前通知が必要な程度。 重大。 宅地としての利用や増改築がほぼ不可能になるため、土地の資産価値に大きく影響する。

🏡 まだある!都市の緑を守るその他の制度

都市緑地法には、上記の2大保全地区のほかにも、不動産に関わる重要な制度がいくつかあります。

1. 緑化地域(りょっかちいき)

これは「緑を守る」のではなく「緑を増やす」ための制度です。「緑化地域」に指定された区域内では、一定規模以上(政令で1,000㎡以上。条例で300㎡まで引下げ可)の敷地で建物を新築・増築する際に、敷地面積の一定割合(例:20%)を樹木や芝生などで**緑化する義務**が課されます。

これを「緑化率規制」といい、マンションや商業施設などの開発でよく見られます。

図解:「緑化地域」の緑化率規制のイメージ

(図解:「緑化地域」の緑化率規制のイメージ)

2. 管理協定・緑地協定(協定の効力)

これは、行政や住民同士が「緑を守る・育てる」ためのルールを決める制度です。

  • 管理協定: 行政(地方公共団体など)と土地の所有者が「この緑地は行政が管理します」といった取り決めをすることです。
  • 緑地協定: 土地の所有者同士が「このエリアはみんなで緑を増やしましょう」といったルール(垣根にするとか、芝生を植えるとか)を自主的に決めることです。

不動産取引で重要なのは、これらの協定が結ばれている土地を**後から購入した人(新しい所有者)も、そのルールに縛られる**ということです(これを「承継効」といいます)。


✅ 重要事項説明での扱いとチェックポイント

取引する土地が都市緑地法による制限を受ける場合、宅地建物取引業者はその内容を重要事項説明(重説)で買主に説明する義務があります。

1. 重説で説明される項目

重説では、主に以下の点が説明されます。

  • 法律名: 都市緑地法
  • 区域の指定:
    • 「緑地保全地域」「特別緑地保全地区」か、どちらに指定されているか。
    • 「緑化地域」に指定されているか。
  • 制限の概要:
    • 保全地域の場合:行為の**「届出」**が必要であること。
    • 特別保全地区の場合:行為の**「許可」**が必要であること。
    • 緑化地域の場合:緑化率の最低限度が定められていること。
  • 協定の有無:
    • 管理協定緑地協定が結ばれている場合、その内容と効力が新しい所有者にも及ぶこと。

2. 買主・仲介業者のチェックポイント

新人営業マンや買主様は、特に以下の点に注意して確認しましょう。

都市緑地法 取引チェックポイント

  • ① 最も重要なのは「特別」かどうか:
    「緑地保全地域」と「特別緑地保全地区」では、制限の強さが天と地ほど違います。「特別」の文字がついている場合、その土地での建築や開発は原則として不可能と考え、慎重に調査する必要があります。
  • ② 「許可」か「届出」かを確認する:
    重説で「届出が必要です」と言われたのか、「許可が必要です」と言われたのかを正確に把握しましょう。「届出」なら計画は進めやすいですが、「許可」なら計画が根本から覆る可能性があります。
  • ③ 協定の存在を確認する:
    「緑地協定」はありませんか? もし協定があれば、「フェンスはダメで生垣のみ」「建物の色はアースカラーのみ」といった、法律とは別枠のローカルルールが定められている可能性があり、それは新しい所有者も守らなければなりません。

❓ FAQ(よくある質問と回答)

Q1: 「緑地保全地域」と「特別緑地保全地区」の違いが一番わかりません。

A1: 制限の強さが違います。
緑地保全地域(普通) → ゆるい規制です。「工事しますよ」という**「届出(お知らせ)」**が必要です。
特別緑地保全地区(特別) → きびしい規制です。「工事してもいいですか?」という**「許可(お伺い)」**が必要で、原則として許可は下りません。「特別」と付いたら要注意、と覚えてください。

Q2: 「特別緑地保全地区」に指定されたら、もう家は建てられないのですか?

A2: 新築や増改築は、原則として**非常に困難**になります。許可制であるため、「緑地の保全に支障がない」と行政が認めない限り、建築行為はできません。既存の建物の管理(軽微な修繕)程度は可能ですが、土地の利用は大幅に制限されると考えるべきです。

Q3: 「届出」と「許可」はどう違うのですか?

A3:
届出(とどけで)は、行政に対して「こういう行為をします」と一方的に通知することです。行政はそれを受け取るのが原則です。
許可(きょか)は、行政に対して「こういう行為をしたいです」と申請し、審査を受け、承認をもらうことです。行政には「ダメです」と拒否する権利(不許可処分)があります。

Q4: 「緑化地域」の緑化率が守れなかったらどうなりますか?

A4: 緑化率の最低限度を守らない建築計画は、建築基準法上の「建築確認」が下りない可能性があります。また、工事完了後に緑化施設が基準を満たしていない場合、市町村長から勧告や命令が出されることがあります。この規制は主にデベロッパーやビル建設の際に問題となります。

Q5: 「緑地協定」は法律ではないのに、なぜ守る義務があるのですか?

A5: 「緑地協定」は、法律そのものではありませんが、土地所有者間の「契約(約束事)」です。そして都市緑地法は、市町村長がその協定を認可した場合、その効力を「後から土地を買った人(承継人)にも及ぼす」と定めています。そのため、法律の力によって、協定(住民ルール)を守る義務が発生します。


まとめ

「都市緑地法」は、私たちの生活環境を守るために都市の緑を保全する法律です。不動産取引においては、以下の点をしっかり確認することが重要です。

🔑 都市緑地法における重要ポイント

  • 「特別」かどうかが最重要: 「特別緑地保全地区」に指定されている土地は、建築や開発が原則として許可されず、資産価値に大きく影響します。
  • 「届出」か「許可」か: 「緑地保全地域」は「届出」(ゆるい規制)、「特別緑地保全地区」は「許可」(きびしい規制)です。
  • 緑化義務や協定の確認: 「緑化地域」では新築時に緑化の義務が生じる場合があります。「緑地協定」や「管理協定」は、新しい所有者も拘束するルールです。

売買・仲介に携わる宅地建物取引業者は、これらの制限が買主の将来の土地利用計画に直結するため、市役所の都市計画課などで指定の有無や内容を正確に調査し、説明する責任があります。

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✍️ 執筆者

小野 海士
宅地建物取引士 | 不動産実務15年 株式会社オッティモ 代表取締役

❓ よくある質問(FAQ)

Q 空き家を売却する際に必要な書類は何ですか?
A

空き家を売却する際には、以下の書類が必要です:

  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書
  • 建物の図面や測量図
  • 身分証明書
Q 査定にはどのくらいの時間がかかりますか?
A

通常、現地調査を含めて1〜3営業日で査定結果をご報告いたします。お急ぎの場合は、最短即日での査定も可能です。