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景観法とは?街並みのルール「景観計画区域」「景観地区」を解説|重説シリーズ⑦

重要事項説明書 解説シリーズ 👁️ 53 views
景観法とは?街並みのルール「景観計画区域」「景観地区」を解説|重説シリーズ⑦

景観法とは?景観計画区域と景観地区の違い、届出制度、外観変更の規制を初心者向けに解説。景観重要建造物・景観重要樹木の指定、建築物の色彩・デザイン規制、重要事項説明のチェックポイントまで網羅した完全ガイド。

📑 目次

景観法とは?街並みのルール「景観計画区域」「景観地区」を解説|重説シリーズ⑦

京都や軽井沢で、コンビニの色が茶色いのはなぜ?
「景観地区」と「景観計画区域」って、何が違うの?
家を建てる時、自由にデザインや色を決められないって本当?

「景観法」は、地域の「景観」、つまり街並みの美しさや統一感を守るための法律です。観光地だけでなく、私たちが住む街にも適用されることがあります。特に不動産取引では、建物のデザイン、色、高さ、さらには広告看板まで制限されることがあるため、非常に重要です。


🎨 法律の目的と役割:地域の「らしさ」を守る

景観法は、2004年(平成16年)に制定された、比較的新しい法律です。それまでは、建築基準法などで個々の建物の安全性は守られても、街並み全体の「美観」を守る統一的なルールがありませんでした。

この法律の目的は、地域の創意工夫を活かしながら、「美しく風格のある国土」と「潤いのある豊かな生活環境」をつくることです。

簡単に言えば、**「その地域らしさを、みんなで守り育てていきましょう」**という法律です。歴史的な街並み、美しい海岸線、洗練された都市景観など、地域固有の魅力を法的に保護します。

景観法の主な目的

  • 良好な景観の保全: 既にある美しい街並みや自然景観を守ります。
  • 良好な景観の形成: 新しい開発において、地域の景観に配慮したデザインを誘導します。
  • 地域の魅力向上: 景観を整えることで、地域の魅力や活力を高めます。

🏘️ 景観法の3つの主要エリア

景観法を理解する上で最も重要なのが、制限の強さが異なる3つのエリアです。不動産取引では、土地がこれらのどれに指定されているかで、建築の自由度が大きく変わります。

景観法 景観計画区域 届出制【弱】 (広いエリア) 建築等の前に「届出」が必要。 高さや色の基準に従う。 景観地区 許可制【強】 (特に重要なエリア) 建築等の前に「許可」が必要。 不許可もある。 準景観地区 届出制【郊外】 (都市計画区域外) 都市計画区域外の観光地など。 建築等の前に「届出」が必要。

(図解:景観法が定める3つの主要エリア)

1. 「景観計画区域」 = 届出制(ゆるやかな規制)

景観行政団体(都道府県や市町村)が、景観を守るための計画(景観計画)を定めた、最も基本的なエリアです。日本の多くの自治体で導入されています。

この区域内で建物の新築・増改築、外観の変更(色の塗り替えなど)を行う場合、工事に着手する**30日前まで**に行政へ**「届出」**が必要です。

行政は、その計画が景観計画の基準(例:「屋根は勾配をつけること」「派手な原色は使わないこと」)に適合しているかチェックします。もし基準に合っていない場合、行政は**「設計の変更」などを勧告・命令**することができます。「届出」とはいえ、実質的なデザインのチェックが入るのが特徴です。

2. 「景観地区」 = 許可制(きびしい規制)

「景観計画区域」の中でも、特に重要なエリア(例:歴史的な街並みの中心部など)について、都市計画として定められる、**最も制限が厳しいエリア**です。

この区域内で建築などを行う場合、「届出」ではなく、事前に市町村長の**「許可」**が必要になります。「許可」なので、申請しても**不許可になる(=工事ができない)可能性**があります。

景観地区では、建築基準法が緩和される代わりに、景観法独自の厳しいデザイン基準(例:建物の形態、素材、意匠まで細かく指定)を満たすことが求められます。

3. 「準景観地区」 = 届出制(郊外エリア)

これは、都市計画区域「外」の地域(例:高速道路のインターチェンジ周辺、観光地の幹線道路沿いなど)で、放置すると景観が損なわれるおそれがある場所を指定するエリアです。

規制内容は「景観計画区域」とほぼ同じで、建築などを行う際には**「届出」**が必要となります。


⚖️ 「景観計画区域」と「景観地区」の決定的な違い

不動産取引で最も混同しやすく、かつ重要なのが「景観計画区域」と「景観地区」の違いです。どちらも「景観」という言葉が付きますが、制限のレベルが全く異なります。

制限レベル 【弱】 【強】 景観計画区域 届出制 (ルールへの適合義務) 工事の前に「届出」が必要。 (※変更命令が出ることあり) 景観地区 許可制 (デザインの審査あり) 工事の前に「許可」が必要。 (不許可=建築不可)

(図解:「景観計画区域」と「景観地区」の制限の違い)

⚠️ 制限の強さ:「届出」 vs 「許可」

  • 景観計画区域(弱): 「届出」制です。計画が基準に合っているかをチェックされます。もし基準違反でも、すぐには工事が止められず、まず「勧告」(お願い)から入ります。
  • 景観地区(強): 「許可」制です。計画が基準に合わなければ、そもそも**許可が下りず、工事ができません**。建築基準法の確認申請より前に、この景観の許可を得る必要があります。

🌳 まだある!景観を守るその他の制度

景観法には、エリア指定のほかにも、特定の「モノ」や「住民ルール」に関する重要な制度があります。

1. 景観重要建造物・景観重要樹木

地域の景観にとってシンボル的な存在となっている歴史的建造物や大きな木を、市町村長が「景観重要建造物」「景観重要樹木」として指定できます。

これらに指定されると、所有者は適切に管理する義務を負い、**増改築、伐採、移植など現状を変更する際には市町村長の「許可」**が必要になります。売買によって所有者が変わっても、この制限は引き継がれます。

2. 景観協定

これは、行政が決めるルールではなく、**地域の住民同士が「自分たちの街並みを守るため」に自主的に結ぶルール(協定)**です。景観法は、この住民協定を市町村長が認可することで、法的なお墨付きを与えます。

不動産取引で重要なのは、この協定が結ばれているエリアの土地を**後から購入した人(新しい所有者)も、その住民ルールに縛られる**ということです(これを「承継効」といいます)。

「景観協定」のイメージ Aさんの家 Bさんの家 Cさんの家 住民ルール:「屋根は茶色」「生垣にする」など

(図解:「景観協定」のイメージ)


📊 比較表:景観法エリア別 制限まとめ

項目 景観計画区域 景観地区 準景観地区
制限レベル 【弱】 届出制 【強】 許可制 【郊外】 届出制
規制の根拠 景観計画 都市計画 + 条例 景観計画
主な内容 色、高さ、デザイン等の基準への適合(勧告・命令あり) 形態、意匠等のきびしい基準への適合(不許可あり) 色、高さ、デザイン等の基準への適合(勧告・命令あり)
取引上の影響 デザインや色に一定の制限がかかる。 重大。 建築計画が許可されないリスクがある。 デザインや色に一定の制限がかかる。

✅ 重要事項説明での扱いとチェックポイント

取引する土地が景観法のいずれかの制限を受ける場合、宅地建物取引業者はその内容を重要事項説明(重説)で買主に説明する義務があります。

1. 重説で説明される項目

重説では、主に以下の点が説明されます。

  • 法律名: 景観法
  • 区域の指定:
    • 「景観計画区域」に指定されているか。
    • 「景観地区」に指定されているか。
    • 「準景観地区」に指定されているか。
  • 制限の概要:
    • 建築物の形態意匠、高さ、壁面の位置、色彩などの制限内容。
    • 手続きが「届出」なのか「許可」なのか。
  • 協定の有無:
    • 景観協定が結ばれている場合、その内容と効力が新しい所有者にも及ぶこと。

2. 買主・仲介業者のチェックポイント

新人営業マンや買主様は、特に以下の点に注意して確認しましょう。

景観法 取引チェックポイント

  • ① 「許可」か「届出」かを最重要視する:
    「景観地区」の**【許可】**は、「景観計画区域」の**【届出】**より格段に厳しいです。許可制の場合、買主の希望する建物が建てられない可能性を必ず説明する必要があります。
  • ② 色彩やデザインの基準を確認する:
    「届出」制の区域でも、「外壁はアースカラーのみ」「看板は指定サイズ以下」など、具体的なルールが自治体の条例や計画で決まっています。コンビニが茶色いのは、このルールによるものです。
  • ③ 「景観協定」の有無を確認する:
    法律の制限とは別に、住民同士の「景観協定」がないか確認します。これは登記されていないことも多いため、市役所の担当課(都市計画課やまちづくり課など)での確認が不可欠です。

❓ FAQ(よくある質問と回答)

Q1: 景観法って、観光地だけの話ではないのですか?

A1: いいえ、違います。京都市や倉敷市のような歴史的観光地が有名ですが、「景観計画区域」は東京都心部や横浜市、大阪市など、全国の多くの一般的な市街地でも定められています。「うちの市には関係ない」と思い込まず、調査することが重要です。

Q2: 「景観地区」と「風致地区」(都市計画法)はどう違うのですか?

A2: どちらも景観を守る点で似ていますが、目的が異なります。
風致地区 → 主に「自然の美しさ」(緑、水辺、地形)を守るのが目的です。
景観地区 → 主に「人工的な街並みの美しさ」(建物のデザイン、統一感、歴史的雰囲気)を守るのが目的です。 両方が重複して指定されているエリアもあります。

Q3: 景観計画区域内で、家の外壁を好きな色に塗り替えてもいいですか?

A3: 自由にできない可能性が高いです。外壁の色彩変更は「景観計画」の基準対象となっていることがほとんどで、多くの場合、工事の**30日前までに「届出」が必要**です。自治体が「景観色彩ガイドライン」などで使用できる色を定めている場合、それに反すると勧告や変更命令の対象となります。

Q4: 「景観重要建造物」に指定されると、どんなメリットがあるのですか?

A4: 所有者には厳しい管理義務や現状変更の「許可」義務が課されますが、その代わり、自治体による**修理・改修費用の補助**や、固定資産税の減免、相続税の優遇措置などを受けられる場合があります。

Q5: 「景観協定」は誰が、どうやって確認するのですか?

A5: 宅地建物取引業者が、重要事項説明のために調査します。景観協定は市町村長が認可するため、市役所の「都市計画課」「まちづくり推進課」などの景観法担当部署で、協定の有無やその内容(協定書)を閲覧・確認することができます。


まとめ

「景観法」は、街並みのデザインや色にまで踏み込む、不動産取引において非常に影響力の強い法律です。特に以下の点をしっかり確認することが重要です。

🔑 景観法における重要ポイント

  • 「景観計画区域」(届出制): 広い範囲で適用され、色や高さのルールに適合しているかチェックされる。
  • 「景観地区」(許可制): 特に厳しいエリア。デザインが審査され、**不許可=建築不可**のリスクがある。
  • 「景観協定」: 法律とは別の住民ルール。新しい所有者も拘束されるため、内容の確認が必須。

売買・仲介に携わる宅地建物取引業者は、買主が希望する建築やリフォームが、景観法のルール(特に「許可制」かどうか)と矛盾しないか、自治体の担当課で詳細に調査し、説明する責任があります。

ご不安な不動産取引はオッティモにご相談ください

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✍️ 執筆者

小野 海士
宅地建物取引士 | 不動産実務15年 株式会社オッティモ 代表取締役

❓ よくある質問(FAQ)

Q 空き家を売却する際に必要な書類は何ですか?
A

空き家を売却する際には、以下の書類が必要です:

  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書
  • 建物の図面や測量図
  • 身分証明書
Q 査定にはどのくらいの時間がかかりますか?
A

通常、現地調査を含めて1〜3営業日で査定結果をご報告いたします。お急ぎの場合は、最短即日での査定も可能です。