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新住宅市街地開発法とは?「5年建築義務」と「10年転売禁止」を解説|重説シリーズ⑫

リフォーム 👁️ 29 views
新住宅市街地開発法とは?「5年建築義務」と「10年転売禁止」を解説|重説シリーズ⑫

新住宅市街地開発法の「5年建築義務」と「10年転売禁止」を徹底解説。宅地の譲受人に課される建築義務と転売制限の仕組み、重要事項説明のポイントを初心者にもわかりやすく図解します。

📑 目次

新住宅市街地開発法とは?「5年建築義務」と「10年転売禁止」を解説|重説シリーズ⑫

「新住宅市街地開発事業」って、普通のニュータウン開発と何が違うの?
土地を買ったのに、5年以内に家を建てないといけないって本当?
買った土地を10年間も売れないって、どういうこと?

この法律は、高度経済成長期など、大都市の人口急増に対応するために作られた法律です。目的は「住宅に困っている人へ、良質な宅地を大規模に供給すること」。そのため、土地の転売(投機)を防ぐための強力なルール、すなわち「5年以内の建築義務」「10年間の転売制限」が定められているのが最大の特徴です。


🏘️ 法律の目的と開発の仕組み

新住宅市街地開発法は、1963年(昭和38年)に制定されました。まさに、大都市圏へ人々が集中し、深刻な住宅不足が起きていた時代です。

この法律の目的は、住宅に困窮する国民のために、住みやすい環境の住宅地(ニュータウン)を**大規模に(一度にたくさん)供給する**ことです。

「買収方式」と「換地方式」の違い

この法律の事業は、第8回で解説した「土地区画整理事業」とは根本的に進め方が異なります。

  • 土地区画整理(換地方式): 土地の権利は元の所有者が持ち続け、整備後に「交換(換地)」する。
  • 新住宅市街地開発(買収方式): 事業者(国や自治体など)がエリア内の土地を**すべて買収**し、一度まっさらな状態にしてから道路や公園を整備し、新しい区画として**「分譲(処分)」**する。
【STEP 1】 ① 事業者による 全面買収 (元の土地権利は消滅) 【STEP 2】 ② 造成工事 (道路・公園などを整備) 【STEP 3】 ③ 処分(分譲) (公募などで販売) 購入者に 制限発生

(図解:新住宅市街地開発事業のフロー(買収方式))


📑 重説の最重要ポイント:購入者にかかる2大制限

この法律の最大の特徴は、STEP3で土地を「分譲(処分)」された購入者(譲受人)に対して、投機(転売目的の購入)を防ぐための厳しい義務と制限が課される点です。

重要事項説明では、この2つの制限(法第31条、法第32条)が説明されます。

制限① 建築義務(法31条) 5年 以内 土地の譲受けの日から5年以内に 計画通りの建物を建築する義務 制限② 譲渡制限(法32条) 10年 事業完了の公告から10年間は 知事の承認なしに転売・賃貸不可

(図解:新住宅市街地開発法における購入者の2大制限)

1. 5年以内の「建築義務」(法第31条)

事業者から造成宅地を譲り受けた人(買主)は、その土地が「住宅用」と計画されている場合、**「譲受けの日(買った日)の翌日から起算して5年以内」**に、計画で定められた用途・規模の建築物(主に住宅)を建築しなければなりません。

⚠️ 土地だけ持っておく(塩漬け)はNG

この法律の目的は「住宅供給」です。土地を買った人が建築せず、投機目的で放置(塩漬け)することを防ぐために、この「建築義務」が課されています。

2. 10年間の「譲渡(転売)制限」(法第32条)

さらに、投機的な転売を防止するため、二重のロックがかかります。

造成工事が完了した旨の公告があった日の翌日から起算して**10年間**は、その土地や、その土地に建てた建築物について、**都道府県知事の「承認」**がなければ、以下の行為ができません。

  • 所有権の移転(=**売買、贈与**)
  • 地上権、賃借権などの設定・移転(=**土地を貸す**こと)

つまり、事業完了から10年間は、原則として**自由に売ったり貸したりできない(転売禁止)**ということです。


✅ 重要事項説明での扱いとチェックポイント

取引する土地が「新住宅市街地開発事業」によって造成された土地である場合、宅地建物取引業者はその内容を重要事項説明(重説)で買主に説明する義務があります。

1. 重説で説明される項目

重説では、主に以下の点が説明されます。

  • 法律名: 新住宅市街地開発法
  • 建築義務(法第31条):
    • 造成宅地を譲り受けた者は、**5年以内**に計画に沿った建築物を**建築する義務**があること。
  • 譲渡制限(法第32条1項):
    • 事業完了の公告から**10年間**、土地や建物の権利を移転(売買・賃貸など)するには**知事の承認**が必要であること。

2. 買主・仲介業者のチェックポイント

新人営業マンや買主様は、特に以下の点に注意して確認しましょう。

新住宅市街地開発法 取引チェックポイント

  • ①「5年の建築義務」の起算日はいつか?
    新築物件であれば問題ありませんが、もし「土地」として売買する場合、前の所有者が譲り受けた日から5年間のカウントがスタートしています。残りの期間がどれくらいか確認が必要です。
  • ②「10年の譲渡制限」の期間内か?
    中古物件の仲介や土地の転売の場合、事業完了の公告日から10年を経過しているかを確認します。もし10年以内の場合は、売主が知事の承認を得ているか(または承認が得られる見込みか)が取引の大前提となります。
  • ③ そもそも「この法律」の対象物件か?
    全ての「ニュータウン」がこの法律で造られたわけではありません。「〇〇ニュータウン」という名前でも、単なる開発許可や土地区画整理事業で造られた場所も多いです。重説の調査段階で、この法律による事業地かを明確に区別することが重要です。

❓ FAQ(よくある質問と回答)

Q1: なぜこんなに厳しい「建築義務」や「転売禁止」があるのですか?

A1: この法律が作られた目的が、投機(金儲け)のためではなく、**「本当に住宅に困っている人に、適正な価格で良質な住宅地を供給する」**ためだからです。土地が投機目的で買い占められ、価格が高騰したり、空き地のまま放置されたりするのを防ぐために、強力な制限が設けられています。

Q2: もし10年以内に、急な転勤で家を売らなければならなくなったら?

A2: その場合は、都道府県知事に「承認」の申請を行います。法律(法第32条1項)では、投機目的でないことが明らかな場合など、一定の基準を満たせば承認が得られる道が残されています。やむを得ない転勤や、住宅ローンの破綻などは、承認の対象となる可能性があります。

Q3: 5年以内に家を建てなかったら、どうなりますか?

A3: 法律の義務に違反したことになります。事業施行者(国や自治体など)は、その土地の権利を**「買い戻す」**ことができるとされています。実際には行政指導が入ることが多いですが、最悪の場合、土地を取り上げられるリスクがある重い義務です。

Q4: 10年の譲渡制限期間中に、知事の承認なしに売買契約をしたら?

A4: その売買契約は**「無効」**です。買主は所有権を取得できません。不動産会社(宅地建物取引業者)が仲介してこのような取引を行った場合、重大な業法違反(重要事項説明義務違反)に問われます。

Q5: 土地区画整理法(第8回)との一番の違いは何ですか?

A5: 権利の扱いです。
土地区画整理法 → 権利は元のまま(土地の交換)。
新住宅市街地開発法 → 元の権利は一度「買収」で消滅し、事業者が新たに「分譲(販売)」します。
そのため、新住宅市街地開発法では「購入者」に対して建築義務や転売制限といった、より強い規制をかけることができるのです。


まとめ

「新住宅市街地開発法」は、大都市圏の住宅難を解消するために、事業者が土地を「買収」してニュータウンを造成する法律です。

🔑 新住宅市街地開発法における重要ポイント

  • 土地の「換地(交換)」ではなく、事業者による**「買収・分譲」**方式である。
  • 土地の購入者(譲受人)は、**5年以内に計画通りの建物を建てる義務**がある(法第31条)。
  • 事業完了から**10年間は、知事の承認なしに転売や賃貸ができない**(法第32条)。

売買・仲介に携わる宅地建物取引業者は、その物件がこの法律による造成地ではないか、もしそうであれば、建築義務や譲渡制限の期間(5年/10年)がまだ残っていないかを正確に調査し、買主に説明する重い責任があります。

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✍️ 執筆者

小野 海士
宅地建物取引士 | 不動産実務15年 株式会社オッティモ 代表取締役

❓ よくある質問(FAQ)

Q 空き家を売却する際に必要な書類は何ですか?
A

空き家を売却する際には、以下の書類が必要です:

  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書
  • 建物の図面や測量図
  • 身分証明書
Q 査定にはどのくらいの時間がかかりますか?
A

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