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第一種低層住居専用地域とは?高さ・用途制限と売却前の確認点

売却ノウハウ • • 👁️ 3 views
第一種低層住居専用地域とは?高さ・用途制限と売却前の確認点

低層住宅の良好な環境を守るための用途地域です。建てられる建物、高さ・建ぺい率・容積率、外壁後退や日影の制限を整理し、住む人・売る人が自治体で確認したい点を解説します。

📑 目次

ミナミナお客様から「相続した家が第一種低層住居専用地域にあります。売るとき、建て替えやお店を兼ねる使い方はできるのでしょうか」とご相談がありました。

タケさんタケさん結論から言うと、低い住宅が中心の環境を守る地域だから、何でも建てられるわけじゃない。売る前に、買う人が想定する使い方と、建て替えられる大きさを分けて見よう。

リクリク手順としては、まず使い方を整理し、その後に高さや敷地での建て方を確認する形でよいですか。

第一種低層住居専用地域は、低い住宅の環境を守る地域です

第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域です。用途地域都市計画法に基づき、地域ごとに建てられる建物の種類や用途を定めた区分。住居系・商業系・工業系などがあり、建てられる建物が変わります。(=土地の使い方を分ける地域区分)の一つでもあります。相続した家を売るときは、「住宅地だから売りやすい」とだけ考えるのでは足りません。買う人が住宅として使うのか、住まいに仕事や店を組み合わせたいのかで、見通しが変わるためです。

この地域では、建築基準法別表第二(い)項(=建てられる建物の一覧)にある建物だけを建てられます。住宅や共同住宅は一覧に入っています。一方で、店舗等や事務所等は、原則として建てられない用途として示されています。店や事務所の利用を前提に売却を考えると、買う人の計画が進まないことがあります。

売却前には、土地の自治体が定める都市計画(=土地利用の具体的なルール)と、条例(=自治体が定めるルール)を見てください。高さ、敷地の使い方、日影規制(=周辺にできる影を抑えるルール)は、土地ごとに一律ではありません。売却方法には、0円より下、売主が引き取り費用を負担する形となることがあります。これは、売主が費用を負担して引き取ってもらう売却方法です。

売れないと言われた物件でも、相談はできます。再建築不可・残置物あり・長年の放置もそのままでどうぞ。相談は無料です。

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第一種低層住居専用地域で一覧にある主な建物

建物の例使い方別表第二(い)項の区分
住宅住むための建物第1号
兼用住宅住まいと定められた用途第2号
共同住宅・寄宿舎・下宿複数人が住む建物第3号
診療所診療を行う建物第8号

店や事務所を考えるなら、兼用住宅の条件を先に見ます

兼用住宅(=住まいの一部を店や仕事場にも使う住宅)は、政令で定める用途を兼ねる住宅として、建てられる建物の一覧に入っています。ただし、住居として使う延べ面積(=建物全体の床面積の合計)が2分の1以上であることが必要です。兼用する部分の床面積の合計は、50平方メートルを超えられません。

対象用途には、一定の駐車施設を同じ敷地に設けて業務を営むものを除く事務所、日用品を売る店、食堂や喫茶店などがあります。理髪店、美容院、クリーニング取次店なども含まれます。洋服店や畳屋などでは、原動機を使う場合の出力合計が0.75キロワット以下という条件があります。自家販売のための食品製造業でも、原動機を使う場合は同じ条件です。学習塾や華道教室、囲碁教室なども対象用途に含まれます。

よくある失敗は、「住宅を兼ねれば店や事務所にできる」と考えてしまうことです。兼用住宅には、住む部分の割合と、仕事や店に使う床面積の条件があります。通常の店舗等や事務所等を建てる話と、条件付きの兼用住宅の話を混ぜると、買う人との話がずれます。特定行政庁(=建築の許可を判断する行政機関)が、良好な住居環境を害するおそれがないと認める場合などには例外許可の仕組みもあります。ただし、個別に許可を受けられるとは言えません。

売却前に建て替えの見通しを整理する順番

1. 買う人が想定しそうな使い方を、住宅・兼用住宅・それ以外に分けます。
→
2. 土地所在地の自治体で、都市計画にある高さ、建蔽率敷地面積に対して建物を建てられる面積(建築面積)の割合。用途地域ごとに上限が決まっており、敷地いっぱいに建てられるわけではありません。、容積率敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合の上限。建物の総ボリュームを制限する指標です。、外壁後退距離を見ます。
→
3. 条例で指定された区域なら、日影規制の対象と規制値を見ます。
→
4. 用途と建てられる大きさを分けて、売却時に伝える内容を整理します。

建て替えられる大きさは、高さだけでは決まりません

建物の高さは、都市計画で定めた10メートルまたは12メートルの限度を超えられません。さらに北側斜線制限(=北側への圧迫を抑える高さのルール)があります。建物の各部分の高さは、真北方向の水平距離に1.25を掛け、5メートルを足した高さ以下です。高さが10メートルの地域でも、空地と敷地面積の要件を満たし、特定行政庁が良好な住居環境を害するおそれがないと認める建物には、12メートルまでの特例があります。

建蔽率(=敷地に対して建物が占める面積の割合)は、30%、40%、50%、60%のうち都市計画で定めた割合です。容積率(=敷地に対する建物全体の床面積の割合)は、50%から200%までの6段階から定められます。前面道路の幅員が12メートル未満なら、容積率には道路幅員に10分の4を掛けた追加の制限もあります。

外壁後退距離(=建物の外壁を敷地境界から離す距離)が都市計画で定められた土地では、1.5メートルまたは1メートルの距離が基準です。日影規制は、すべての土地に一律でかかるものではありません。条例で指定された区域で、対象と規制値が決まります。建て替え後の大きさは、これらを重ねて見ていく必要があります。

建て替えの大きさを見る主なルール

見る項目定められる内容建て替えで見る点
建物の高さ10メートルまたは12メートル上方向の限度
建蔽率30%・40%・50%・60%建物の広がり
容積率50%〜200%の6段階床面積の合計
外壁後退距離1.5メートルまたは1メートル境界からの距離

✅ 売却前に手元で整理する項目

  • 土地が第一種低層住居専用地域か
  • 買う人の想定用途を住宅と兼用住宅に分けたか
  • 都市計画の高さの限度を見たか
  • 建蔽率と容積率を見たか
  • 外壁後退距離の定めを見たか
  • 条例の日影規制の指定区域を見たか

売却では、用途と建て替えの大きさを分けて考えます

まとめると、第一種低層住居専用地域は、低い住宅の良好な環境を守るための地域です。住宅や共同住宅は建てられる建物の一覧にあります。住まいと店や仕事場を組み合わせるなら、兼用住宅の条件まで見ます。通常の店舗等や事務所等は、原則として建てられない用途です。

売却前に整理したいのは、買う人が何に使えるかと、建て替えでどの程度の大きさになるかです。高さ、建蔽率、容積率、外壁後退距離、日影規制を分けて見れば、土地の説明がぼやけません。ご不明な点は、無料相談で個別にお答えしています。お気軽にご相談ください。

出典: e-Gov法令検索

小野海士

この記事を書いた人

小野海士宅地建物取引士株式会社オッティモ 代表取締役

不動産実務15年。東京都荒川区を拠点に、相続・空き家・訳あり物件の買取(日本全国)や売却(関東・大阪・名古屋・福岡と、その他一部地域)のご相談を手がける。「他社に断られた物件」の相談を数多く受けてきた経験から、難しい不動産の手放し方を分かりやすく解説している。不動産業者向け業務SaaS「anken.」の開発者でもある。

公開日 最終更新

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